【法律】自転車取り締まり強化の写真を撮る前に
いつも読んでいる永江さんのブログが、
今回の自転車取り締まり強化の件に関して、わかりやすくまとめていました。
都内の自転車の逆走や信号無視、飲酒運転、2台以上の併走、運転スマホ(脇見運転)
非常に多いですよね。
検挙された方はほぼいないと思います。
今日は後半部分がメインです。スマホのわき見運転注意ですね。
自転車に関する道交法違反は以下の処分もあります。
刑事処分とは別に、3年以内に2回以上、危険行為で摘発された14歳以上の運転者に、各地の警察本部や運転免許センターなどでの安全講習(3時間、5700円)の受講が義務づけられる。受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科される
たかが自転車の違反と思って3時間拘束されたり、5万円とられたりしたらばかばかしいですよね。
中には、それ法律違反だったの?!と知らない方もいます。
知らぬ存ぜぬでは許されぬ
と誰かが言いそうですね。
しかし、自転車取り締まり強化もさることながら、ついでに気を付けてほしいのが。
「自"動"車のスマホ注視による脇見運転」
車に乗りながら自転車の違反写真をスマホにおさめて喜んでいるツイッタラーさんや、ブロガーさん。気を付けたほうがいいですね。
写真に証拠能力があるかは別として、
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
引用:道路交通法第71条五の五
という法律があります。
みじかい話が、
『
自動車に乗っているときのスマホの画面注視(2秒ルールという噂もある)はわき見運転*1の赤きっぷが切られるよという話です。
』
しかし、気づいた人はいるかもしれないですが、「停止しているときを除き」とあります。
停止状態の定義は何かと言えば、取り締まる警察官によりけりだそうで、
まれに赤信号で停止中に携帯を操作していると違反を切ってくることがあるようです。
運転者は、一時のブームに乗っかって撮影するのもいいかもしれないですが、
気を付けた方がいいトピックだと常に思っているので、気にしてみてほしいです。
久しぶりに時事ネタに触れて満足しています。
*1:脇見運転でキップ切るというのは自動車学校で私が聞いた話です