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風害ービル風について

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ビル風
ビル風による風害は、環境基本法の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の典型七公害には含まれません。しかし、最近は日本全国において超高層ビルを見る事が出来るようになりました。ですから、ビル風の問題が多くなっています。

以前、東京、新宿西口の超高層街ではではビル風により、お年よりが転んで怪我をするという話しをよく耳にしました。ではあのニューヨーク、マンハッタンの摩天楼群はどうなのでしょうか。

話しによると、やはり凄いビル風があるようです。又、冬にはビル風により体感温度が非常に低く感じられ、厳しい寒さのようです。
ちなみに、ニューヨーカーは雨が降っても殆ど傘をささないようです。使う時は、黒い折りたたみの安い傘をさし、多少骨が2、3本折れていようが、気にしないし、壊れるまで使いきる人たちが多いと聞いています。


実は、東京の港区には、その風害に考慮したデザインのビルがあります。

NECの本社ビルがそうです。
ビルに当って吹き下ろす風を、風穴から抜けるように設けたものです。

ビル前の広場には木を何本も植えていて、それが防風林の役目をするのでしょうか。

近隣の状況や、データーなどがあれば今後の風対策に有効なのでしょう。

風害裁判
阪堺市で20階建てマンション近隣住民が「ビル風により洗濯物を干せなくなったり、屋根瓦が飛ぶなどの被害を受けた。こうした風害により所有の不動産価値の下落を来たし、また、精神的苦痛を受けた。」として、このマンションの事業主、設計者、施工者に対して損害賠償の請求をしました。


2001年大阪地裁の一審判決では、「風環境の悪化が近隣住民の受忍限度を超えている」として事業者側に対して、原告に慰謝料の支払を命じました。つまり、風害により、人格的利益を侵害されたと解釈したのです。

又、控訴審判決では2003年大阪高裁は、近隣住民らの土地建物の価値下落部分も認めました。
それまでの経過を辿ると、近隣住民は風害を予め懸念して、事業者に対して風洞実験を求めていました。又、事業者は防風林を設ける事そして、もし風害が生じた場合にはその因果関係の立証責任を負担し、損害に対しては賠償をする事を近隣住民約束していたのです。しかし事業者は結局それらの約束を果たさなかったのでした。

この控訴審判決では風害により、土地価格の下落に対しての財産的損害をも認めたのです。

風害訴訟
1912年に竣工した重要文化財指定、木造3階建ての和風建築の銅御殿(旧磯野家住宅)の隣地で進むマンション建設を巡り、周辺住民9人が10年5月、東京地方裁判所行政訴訟を起こしました。

マンションが建つと国の重要文化財がビル風で破損する恐れがあるとの理由。現在所 有している 財団法人大谷美術館と周辺住民の要望で、野村不動産と鹿島がマンションによるビル風に関する風洞実験を行い、07年2月までに報告書を まとめました。これについて風工学の専門家が分析のうえ、意見書を作成。

意見書では、破損などの影響が懸念され る土庇部分については、下から吹き上げる風の影響が、現状より最大75%強くなることを示しました。

原告は、ビル風による損傷の恐れが著しく高いと主張、建主の野村不動産に対して09年4月と9月、区建築審査会に計画変更確認処分の取り消しを求めて審査請求を行いましたが、09年11月、どち らも棄却する裁決の結果に。

文化庁に対する原告の請求には2点の趣旨があります。風の影響に関連して、原告が目を付けたのが文化財保護法の43条、重要文化財の保存に影響を及ぼす行為は文化庁長官の許可が必要と規定。

建設停止に関しては同法45条で、文化庁長官が文化財の保存のために一定の行為を制限・禁止できると定めています。原告は文化庁に対し、現状以上の風力をもたらすマンションを建設してはならないと開発者に命令することを求めました。
(ケンプラッツ)


ビル風対策法
2013年7月より、東京都港区はビル風対策要綱を施行。ビル風に特化した制度は日本初です。

対象となる建物は、延べ面積5万m2以上の建物とし、事業者は建物の計画・設計段階で、造園施工管理技士や造園技能士などの資格を持つ者を防風植栽管理技術者を選任し、区と事前協議を行うことになります。

そして、区は着工までに、事業者から提出された周辺へのビル風の影響予測にもとづき、十分な対策を講じるよう事業者を指導していきます。竣工1年後に、事業者は防風植栽の管理方法と生育状況を調べ、対策が機能しているかを区に届けをだします。

計画時の予測どおりに防風植栽が機能していない場合区は、事業者に対し追加の対策を要請し、竣工3年後に再度、報告書の提出を求めるのです。

港区は高層建築物が多く、ビル風の問題が発生しやすい立地条件であり、ビル風対策をより確実に実施するための施策が必要と考えています。

特に罰則は設けていないので、事前協議の段階から事業者に協力を求める方法です。


竜巻の恐怖
2012年5月、北関東地方で竜巻が数ヶ所で発生し、大きな被害をもたらしました。つくば市付近に甚大な被害をもたらした竜巻は、茨城県常総市大沢新田付近で発生し被害は北東のつくば市平沢までの長さ約15キロ、幅約500メートルに及びました。

栃木県真岡市を襲った竜巻の被害距離約31キロは観測史上2番目でした。つくば市では、男子中学生が死亡し、ガラス片や落雷を受けるなど計61人がけがを負いました。

一方、建物被害は、茨城、栃木両県で2000棟を超えました。「建築研究所」の実態調査では、木造家屋の被害が特に大きく、建物全体が破壊されたり、基礎ごと吹き飛ばされたりしているケースが確認されました。床下などから垂直に吹き上げた風圧と、水平方向に吹く渦巻き状の風圧が複合するなどして家を破壊した模様。

一方、道路上にずれ動いた家の場合、風圧で建物と基礎をつなぐ柱やアンカーボルトなど接合部が破壊され、コンクリートの基礎を残して、建物全体が移動した建物が多く確認されています。

被害状況では、地震津波以上の激しさを感じられます。そして怖いのが、窓ガラスです。割れた破片が飛び散って被害をもたらしています。又、飛散物での被害もあります。今後は竜巻や、強風に対する対策も急務です。


2012年7月、青森県弘前市楢木地区で竜巻が発生、民家や小屋など43棟が全半壊や一部損傷しました。車5台も横転。屋内にいた女性が突風で割れたガラスで右ほおを切る軽傷。

また、リンゴ園や水田も、突風による被害の痕は東西方向に数百メートルにわたり続いています。

2013年9月2日、埼玉県越谷市で竜巻が発生しました。被害は東武伊勢崎線大袋駅を中心に東西約2キロに及ぶ広範囲な地域に及び、家屋倒壊や、けが人など、被害が広がりました。また、広範囲での停電被害もおこりました。

そして、埼玉、千葉両県で両県の家屋被害は計1155棟以上となります。また、9月4日には、栃木県で竜巻が発生し、鹿沼市矢板市などで173棟が損壊。被害は鹿沼市から北東の矢板市にかけた約30キロの範囲で、ほぼ直線上に確認されました。

2013年9月、台風18号より竜巻が近畿から東北の各地で合わせて10ヶ所発生しました。10の竜巻のうち7つは突風の強さを示す6段階の指標で上から5番目の「F1」と推定されています。群馬県熊谷市では、被害を受けた棟数が計579棟にのぼります。

2014年8月、栃木県鹿沼市栃木市壬生町などの広い範囲で竜巻が発生。住宅の屋根瓦が飛ばされるなど少なくとも342棟に被害が出たほか、割れたガラスで女性2人が軽傷を負いました。これは、台風11号から遠く離れた所にある、レインバンドの中で起きています。